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猫よけと不法行為の関係

よくご相談を受けるのは、隣の家の飼い猫による糞尿被害です。

人間関係をこじらせたくないので、目立たなく猫よけをしたいという声が多いです。

確かにお気持ちはわかるのですが、このような考えは日本人独特の「事なかれ主義」とも言えます。平和を優先して、泣き寝入りしてしまう状態です。

あまりに、隣人の対応がひどく、生活に支障をきたしている場合は、行政機関ではなく、弁護士をはじめ法律の専門家へのご相談をおすすめします。

タイトルの「不法行為」とは、単なる「法律違反」という意味ではありません。

不法行為とは、「故意または過失によって他人の権利を侵害し損害を発生させる行為。」の事を言い、加害者はその損害の賠償責任を負う。と民法で定められています。

簡単に言ってしまえば、「お隣の猫の糞尿によって植木や芝生が枯れてしまった。」、「飼っている鳥や金魚がを食べられた。」、「子供が猫の糞を触って病気になった。」などの損害を受けたなら、先方に対して「損害賠償」を請求することができます。

口頭や文書で「損害賠償を請求します。」と申し立ててもかまいませんし、弁護士や、司法書士の先生の協力のもと、申し立てるのもひとつの方法です。

戸建の場合、引越しするわけにもいかず、法律に訴えるなんてとんでもない話ですが、状況が深刻な場合は、確実性の低い猫よけを講じるよりも、まずは法律の専門家にご相談すべきだと思います。

猫による被害を放置し、毎日他人の尻ぬぐいをして、泣き寝入りするのはあまりに悲しいことだと思いますし、他人の痛みをわからない人はもっと不幸だと思います。

野良猫は法律で保護されていますが、人の生活環境も法律、憲法によって保護されています。

行動を起こすには勇気が必要ですが、行動を起こさなければ何も変わらないと思います。


※参考リンク

野良猫による訴訟はよく起こされています。

・猫の飼育禁止求め入居者を訴え 神戸・都市再生機構
https://kobe-np.co.jp/kobenews/sg/00047671sg200603020900.shtml
・猫の餌やり行為、裁判の嘆願書の署名活動が不法行為とされた判例
https://www.kamisama-tasukete.com/archive/esayarikoube_a.htm
神戸地裁:猫被害判決で150万円の損害賠償命令
https://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/hannketu0301.htm

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※参考リンク2
日本弁護士連合会
日本司法書士連合会
日本行政書士連合会
環境省


健全な環境衛生の実現のために。


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